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元請や下請といった区別に関係なく、建設業を営もうと考えた場合、国土交通大臣か都道府県知事が発行する「建設業許可」が必要となります。

これは、500万円未満といった小規模の工事を除けば、法人や個人といった規模を問わずに必ず求められる許可です。

リフォーム(改修工事)などはこの要件に該当しないと言われていますが、許可を得ていない業者の中には、悪質な工事を行う業者が潜んでいることがあります。

そういったトラブルを回避するため、許可を必要としない工事の発注においても、「建設業許可を有していること」が要件として掲げられることもあります。

なぜならば、許可を得るためには複数の要件をクリアする必要があり、簡単に取得することができません。

言い換えれば、「許可を得ている」ということは「公的かつ社会的に信頼できる」と太鼓判を押されていることになります。

このため、大小を問わず建設業を営むのであれば、ぜひ取得を目指したいものなのです。

では、具体的に許可を得るために求められる要件とは何があるのでしょうか。

その一つが、「経営業務管理責任者が常勤していること」があげられます。簡単に表現するならば、「建設業についての一定の実務経験を持ち、なおかつ経営に関して責任を持つ人が、常勤していること」が求められます。

実務経験の内容にも詳しい条件が定められており、「許可を受けようとしている建設業において、5年以上の経営業務を経験したことがある」もしくは「許可を受けようとしている建設業以外の建設業において、7年以上の経営業務を経験したことがある」のいずれかに該当しなければなりません。

実は、建設業は28業種に細かく分類されています。「鉄筋工事業」「電気通信工事業」「造園業」などとされ、それぞれ求められるスキルなどが全く異なっています。

このため、これから許可を得ようとしている建設業以外で経営していたという場合、2年多く実務経験を積んでおかねばなりません。

後になって「要件を満たしていなかった!」と慌てることのないようにするための、大切なチェックポイントと言えます。

また、経営経験があることを証明する必要があります。

例えば組織図や執行役員の規定、議事録などの提出が必要で「名ばかりの役割ではなかった」ということを客観的に示さなければなりません。

こういった具体的な資料については、許可の申請先である審査官庁や都道府県によって異なるため、事前に確認することも大切です。


筆者のMr.建設業許可申請。
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(注:愛知県建設業許可申請フルサポートの見解とは乖離している場合もあります。)

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