専任技術者とは建設業にとって専門知識や経験を有している人物のことです!
建設業許可を得るためには、ある一定基準の建設技能が要求されます。同技術者はその技能が基準を満たしていることを証明する存在なのです。
建設業許可を受けるには常勤の専任技術者を常勤させていなけれがならず、必要とされている要素の大きな一つでもあります!
また同技術者になるためには、建設業許可の種類に応じた要件があり、総額3000万円以上を下請けに発注する時には、特定建設業の許可が必須となり要件が変わり、3000万円未満の時には一般建設業の許可となり、それぞれに応じた要件になります。
一般の建設業における基準を満たす要件は3つ、「学歴+実務経験」、「実務経験」、「資格」です。「学歴+実務経験」は許可を受けようとする建設業に関して、指定の学科を習得し、大学を卒業後、3年以上の実務経験を有する者、「実務経験」は許可を受けようとする建設業に関する、10年以上の実務経験を有する者、「資格」については許可を受けようとする建設業にかんして、指定の資格を有する者となっています。
特定建設業に関しても要件は3つとなります。
「資格」、「資格+指導監督的地位」、「認定」です。
「資格」は、許可を受けようとしている建設業に関して、指定の資格を有する者、「資格+指導的地位」は一般の建設業の3つの要件を満たした上で、許可を受けようとしている建設業に関して、契約金が4500万円以上の元請工事について、2年以上の指導監督的実務経験を有する者、「認定」は国土交通省の認定した者となっています。
ここで言われている指導監督的経験とは、建設工事の設計全般に渡り、工事現場の主任や現場監督のような立場で工事技術を包括的に指導した経験となります。
また専任とあるように、営業所ごとに常勤で勤務し、その営業所で実際に勤めていることが大前提となります。
この他にも実務経験の緩和処置というものがあり、10年の実務経験については、1業種の認定される制度になっています。
技術者として認定を受けるには、建設業の許可区分の一般か特定かによって大きく異なります。そして、営業所ごとの常勤でなければなりません。
実務経験を証明するためには、膨大な資料を準備しなければならないため、可能なら、資格によって要件を満たした方が良いでしょう。
技術者認定のためには色々なハードルをクリアしなければなりません。しかし、建設業の許可のためには、必須の項目であり、業務をこなしていく上で必要な存在です。
建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請に関しての情報をあなたに。
(注:愛知県建設業許可申請フルサポートの見解とは乖離している場合もあります。)