あなたの会社は建設業許可をしていますか?
もし、されていないのであれば建設業の許可を取るメリットは様々あります。
たとえば、社会的な信頼度のアップなど営業戦略的な観点だけでなく、金融機関からの融資獲得がし易くなる、公共工事入札に参加できる等です。
中でも一番大きいのは1件あたり500万円以上の工事を受注する事ができるようになる為、大規模工事の案件にも取り組めるのです。
もし今後、会社の仕事の幅を広げようと思うのなら、許可申請が必要かどうかを調べなければなりません。
例えば、樹木剪定や測量・調査を行っているのであれば建設業許可は申請する必要がありません。
但しこのような業務は「建設工事」には該当しない為、建設工事の経験とはみなされません。この為、欲しい業種の許可が下りない可能性が出てきます。
現場経験のみで申請をするのあれば、原則として最低10年の経験を持つ専任技術者が必要です。
また、該当する業種の法人役員か個人事業主としての経験が5年以上ある人を専任として置いてください。
つまり経営業務管理者です。
その他、欠格要件に該当していない等の要件があります。
あとよく勘違いされ易いのが「一式工事」の申請をする時です。
「一式工事」の許可が下りたからといって、専門工事の500万以上の案件が何でも受けられるようになったわけではありません。
専門工事についてはそれぞれの業種の許可が必要になります。
あくまで「一式工事」は複数の専門工事を総合的にマネジメントするようなもので、元請業者などがよく取得したりします。
もしあなたの会社がそこまでの規模の仕事を目指していないのであれば、必要な専門工事の許可申請だけで良いです。
建設業許可の必要な業種は29業種に分けられています。
実は平成28年6月1日から解体工事が専門工事の許可に追加されたのです。
もしあなたの会社の取ろうと思う業種がどれに該当するかイメージできなければ、各都道府県庁等に行って確認してみましょう。
例えば、自分の会社は主に防水工事をしているが、これには許可が必要か、等が分かり難いのであれば相談に行って下さい。
先ほども書きましたが、許可申請が必要のない業種で経営をされているのであれば敢えて取りに行かないのも一つの戦略かもしれません。
但し、社会的信用の獲得など幅広い業務で今後、業績を伸ばしていきたいのであれば許可申請を取る為に建設工事の経験を積む事も考えておきましょう。
建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請に関しての情報をあなたに。
(注:愛知県建設業許可申請フルサポートの見解とは乖離している場合もあります。)