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建設業許可申請に欠かせない責任者!経営業務管理責任者とは何?

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「経営業務管理責任者」は建設業許可申請に必須です。

経営業務管理責任者とは勤務体系は常勤で、経営業務全般を総合的に管理し営業所毎に設ける必要があります。

資格を有する条件には法人では常勤の役員のうち1人が請け負い、個人であれば起業する本人又は支配人が要件を満たしている事が必要です。

常勤の定義とは休日や勤務を必要としない日を除きます。更に一定の計画に基づいて毎日決まった勤務時間に職務に従事している事です。

要件とは4つあり、まず1つ目は許可を受ける建設業において5年以上の経営業務の管理者経験を有する事が挙げられます。

建設業許可の有無に関わらず建設業法人の役員又は個人事業主であるかどうかです。

経験した建設業種でのみ可能で、建設業の許可を受けていたかどうかで証明書類が異なるので重要な部分になります。

2つ目は許可を受ける建設業種以外の建設業種で7年以上の経営業務経験があるかどうかです。つまり7年以上の経験を積めば、29ある業種全ての経営業務の管理責任者を請け負える利点があります。

3つ目は許可を受けようとする建設業種で経営業務の管理責任者に準じる地位にあったかどうかです。

準じる地位とは法人の場合は役員に次ぐ職位になり、個人事業主であれば事業主に次ぐ職位になります。

準ずる地位にあった上で要件を満たす必要があるので確認しておきましょう。

要件は取締役会又は代表取締役の権限移譲を受けて5年以上執行役員等として総合的に管理した経験又は7年以上の経営業務補佐をした経験を指します。

4つ目は国土交通大臣が上記3つの要件と同等の能力を有すると認定した人物です。

但し審査基準が複雑な為に予め国土交通大臣に個別申請します。個別申請は各自治体ではなく直接本省で受け付けるので注意が必要です。

この4つの要件の何れかを満たしていれば個人事業主又は支配人でも経営業務の管理責任者として申請が可能になります。

支配人とは商業登記簿上において「支配人」登記が行われている人物です。

ポイントとして個人事業主で子供が後を継ぐケースでは、商業登記簿に子供の名前を記載しておけば、5年後には子供が要件を満たす事になるので世襲制ならメリットがあります。

他に前事業主が子供に継承した場合に前事業主が要件を満たした上で支配人として登記しておけば建設業の申請が可能です。

建設業における経営管理業務の責任者は専任制が強く、宅地建物取引主任者や管理建築士・他社の経営業務の管理責任者等の建設業法や法令等で専任制を求められる職種では兼任できません。


筆者のMr.建設業許可申請。
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