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建設業許可を申請するにあたり、専任の技術者の登録は必須のもので、とても重要な作業の1つです。

専任技術者の要件については申請する許可が一般か特定かで異なってきますが、今回は新規に申請する場合を考え、一般の許可を申請すると仮定して話を進めて行きます。

また、申請の際に併せて行う事となる経営業務管理責任者の登録は実務経験の要件を満たす場合、同一人の署名申請を行う事で専任技術者として兼任させる事も可能です。

専任技術者には、許可の要件に定められた国家資格を持っているか、実務経験を一定の年数有していて、かつ実務経験を書面と資料によって証明出来る方がなれます。

申請する一般許可の業種に関しての国家資格を持っていて、実務経験が無くても専任の技術者として認められる資格を取得済みの場合は、資格所有者の署名によって条件が成立しますし、実務経験が必要な資格の場合に、その実務経験を作業日報や工事の際に作成した書面等から証明して満たしている場合も同じです。

国家資格を所有してしない場合、申請業種に関して10年以上の実務経験を書面等で証明する事が出来れば専任の技術者になれます。

実務経験が10年に満たない場合でも申請業種に関して8年以上の実務経験を書面資料等で証明し、「実務要件の緩和」という条項に該当する場合は専任の技術者になる事ができます。

8年に満たない場合でも、学校(大学、短大、高専、高校を含む)において申請業種に関する指定学科を修めた後、大卒で3年以上、高卒で5年以上の「申請業種」について実務経験を証明出来る場合は専任の技術者として登録を行う事ができます。

状況によって証明すべき実務経歴の年数に幅が出てしまいますが、実務経験を証明しようとする場合は期間、向き合った業務と立場、実際に行った作業や仕事を「実務経験証明書」として作成し、会社の代表者等にこれを証明する必要があります。

技術者の選任と申請にあたっては、作成した実務経験証明書とは別に、実務経験の裏付けとなる資料も必須となります。

この場合は、着手し実務として関わった工事と、工事の事実を証明する為のものとして「契約書、請求書、見積書、注文書」等の原本を、実務経験証明書の期間中の分だけ提示する必要もあります。

以上のことから専任の技術者として登録を行おうとする方が、「いつから、いつまで?」「どんな工事を?」「どんな立場で?」担当していたかを記録し、かつこの裏付けが出来る資料を自社で管理しておく事は、建設業許可の申請に限らず、日々の業務の遂行にとても重要です。


筆者のMr.建設業許可申請。
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(注:愛知県建設業許可申請フルサポートの見解とは乖離している場合もあります。)

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