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建設業の許可は、その規模によって一般建設業と特定建設業に分類されます。

下請代金が4000万円以上(ただし建築一式工事では6000万円以上)の場合が、特定建設業です。

それ以外が一般建設業となります。

次に、建設業の許可には大臣許可と知事許可があります。

大臣許可は、2つ以上にまたがる都道府県の区域に営業所を設ける場合、知事許可は、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合です。

この場合の営業所とは、当該建設業者の全ての営業所を指し、許可申請に関係した営業所だけを指すわけではありません。

さらに建設業許可は業種別に行われ、その業種は29種あります

同時に2種以上の業種の許可を取得することもでき、また現在許可を受けている業種とは別の業種の追加許可も可能です。

次に29種の業種を具体的に挙げていきます。

まず土木一式工事と建築一式工事ですが、これらは土木工作や建築物の大規模な工事を指します。
例を挙げますと、高速道路や住宅地の造成、新築家屋や増改築の工事などです。

次に大工工事、左官工事、とび・土木工事ですが、これらは木材の加工による工作物の建造、モルタル・しっくい等の塗布、足場や鉄骨の組み立て等の作業を指します。

屋根工事、電気工事、管工事はそれぞれ屋根葺き替え、発電・引き込み線工事、給排水工事等を指します。解体工事は工作物の解体、石工事は石材加工・石積み工事等がその内容です。

タイル・レンガ・ブロック工事は、タイル貼り、レンガ積み等、鋼構造物工事は、鉄骨工事や石油・ガス等の貯蔵タンクの設置工事となり、さらに鉄筋工事は鉄筋加工組立などを指し、具体的には鋼材を加工・接合し、組み立てる工事です。

舗装工事はアスファルト舗装やコンクリート舗装を指し、板金工事は板金加工した金属板等の取り付け、塗装工事は塗料・塗材を工作物に吹き付ける工事となります。電気通信工事は、主に放送機械設置や空中線設備設置を指します。

他に防水工事、内装仕上げ工事、等々ありますが、これらはすべて建設業許可の神経を必要とする工事です。

建設業許可取得に際しては、まず第一に自社にとって必要な許可が29種の内のどれに当たるのかを明確にしておかなければなりません。

取得すべき業種がはっきりしたなら、許可に必要な要件をクリアしているか吟味します。

一例を挙げますと、専任技術者や経営業務管理責任者の要件を満たす人材が自社にいるかどうか、といったことです。

さらに資産要件、事務所要件を満たしているかも重要となってきます。


筆者のMr.建設業許可申請。
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(注:愛知県建設業許可申請フルサポートの見解とは乖離している場合もあります。)

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