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建設業許可には5つの要件を満たしてなければいけませんが、その中でも「専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること」とあります。

つまり、建設業許可を取りたいのであれば、専任技術者が必ず必要である、いなければ許可は取れないというほど大事な役割なのです。

その役割というのは、豊富な知識を活かして各営業所での技術的な責任者となり、営業所を統括したり、建設や工事に関する見積もり、請負契約の締結などを適切に行うということです。

ただ、原則として営業所の中での仕事であるということと、営業所に専任であり、常勤でなければならないので、現場で仕事をしたい方は主任技術者又は監理技術者でなければいけません。

では、どのような人がなれるかというと、資格や経験、取得する建設業種に関して一定の水準以上の知識を持っていることです。

具体的に言うと、1つは許可を受けようとしている建設業種の国家資格を有していること、2つ目は実務経験が10年以上あること、3つめは一定以上の学歴と実務経験が3年又は5年以上あることです。

特に資格については土木一式工事や建築一式工事、消防施設工事など、大まかに分けて30種類ほどあり細かく分けるとかなりの数があります。

必要となる資格は、許可を取りたい建設業種によってその都度異なります、なので資格を多く持っているほど有利であり、苦労が少ないのは間違いありません。

よって、資格の勉強が煩わしいといった理由で取ることをしないのはよくありません。

また、これらの要件をクリアしているという証明しなければいけない場合、資格であれば資格者証を提出すればいいだけですが、実務経験となると、請負工事の契約書や、経験を積んだ会社に在籍していたことを証明する資料など、多くの書類が必要となってきます。

そのため実務経験の証明をする人はとても大変ですし、すぐにはなれないということがあるので、資格で要件を満たすよりも苦労をするでしょう。

やはりそういったことを加味すると、出来るだけ資格での要件を満たしていたほうがいいでしょう。

専任技術者は建設業許可にはなくてはならないので、需要が高く採用されやすい職でしょう。

しかし、資格の数はとても多く取るのが大変です。

また、自分の持っている資格では請け負えない建設業種があったり、そういった面を見ると大変な職です。

その反面、仕事をやり切った時、資格を持っておいて良かった、苦労したかいがあったという達成感は大きいでしょう。


筆者のMr.建設業許可申請。
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(注:愛知県建設業許可申請フルサポートの見解とは乖離している場合もあります。)

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