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建設業許可を受けていない、軽微な工事のみの者は建設業法の適用ありますか?

建設業許可が不要な軽微な建設工事とは、どのようなものでしょう。

工事1件の請負代金の額が、

1. 建築一式工事以外の工事では、500万円未満の工事
2. 建築一式工事の場合は1,500万円未満の工事又は延べ床面積150平方メートル未満の木造住宅工事

のことをいいます(建設業法施行令第1条の2)。

請負代金の額には、取引に係る消費税及び地方消費税の額も含むので注意が必要です。

500万円以上の工事を請け負う場合(建築一式工事以外)、建設業の許可を受けなければなりません(建設業法第3条1項) 。

これは、元請のみならず下請として建設工事を請け負う場合も建設業許可が必要になります。

また、法人であっても個人事業であっても同じように建設業許可が必要です。

許可を受けずに建設業を営む者については、どのような内容の監督処分か?
前述のように新たに建設業を営もうとする方は、その営業を開始する前に許可を受ける必要があります。
許可を受けないで、建設工事の請負の営業を行うと、無許可営業となり、許可を 受けないで建設業を営む者の不正行為等に対する監督処分要領第1第1項第3号により、原則として3日以上の営業停止処分となります。
また建設業法第47条の規定に基づき、 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることになります。

建設業法が適用される「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう(建設業法第2条)とされています。

そのため、原則として軽微な工事のみを請け負うことを営業とする者も建設業法の適用対象となります。

建設業許可を受ける対象からは除外されていますので、許可申請をしなくても問題ありません。
軽微な工事のみを請け負う場合でも、許可を受けておくことは差し支えありませんし、むしろ建設業者としての信用面でプラスに作用します。
事業戦略としてあらかじめ建設業許可を申請しておく建設業者も多くあります。

許可を受けていない建設業者と下請契約を結んだ建設業者も建設業法違反!!
規定に違反して建設業の許可を受けないで建設業を営む方と下請契約を締結した建設業者の方も、建設業法に基づく監督処分の対象となります。
下請契約(軽微な工事を除く。)を締結する場合は、契約相手の建設業を営む方が建設業許可を取得しているか確認する必要があります。

また軽微な工事のみを請け負う場合でも、解体工事を請け負う場合は、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
(土木工事業、建築工事業、または解体工事業で建設業の許可を受けている場合、都道府県知事の登録をする必要はありません。)

(解体工事業は平成26年6月4日の改正建設業法公布の日から2年以内に施行されます。
施行前にとび・土工工事業の建設業許可を受けて解体工事業を行っている者も解体工事業を行うことができることとなっています。)

建設業は屋外作業が多く契約や経営的にも他産業とくらべて特殊性があります。
そこで建設業法は、適正な施工と発注者の保護、請負契約の適正化等を、建設業許可を受けていない軽微な工事のみ請け負う者にも適用することとしています。


筆者のMr.建設業許可申請。
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(注:愛知県建設業許可申請フルサポートの見解とは乖離している場合もあります。)

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