軽微な建設業務を請け負う場合を除き、建設業許可を受けることが必要となります。
許可を取得するために必要な5つがあります。
国土交通大臣もしくは各都道府県の知事からの許可が必要となるため、足りないけど大目に見てということで得ることは出来ません。
そのため、必ずこの5つのポイントをクリアして下さい。それでは5つのポイントを見ていきましょう。
1つめ、経営業務の管理責任者がいること。
管理責任者とは、法人であれば常勤の役員である、取締役や代表取締役にあたります。個人でやる場合には事業主本人、もしくは登記された支配人になります。
名義貸しも出来ませんので、複数の営業所を作るには、各営業所に常勤の役員が必要となる。
また、これ以外にも許可を得るには同業種で5年以上の役員経験、他業種で7年以上の役員経験、7年以上の経営業務の管理責任者の経験などが必要となってくるので、注意が必要です。
2つめは、専任技術者が各営業所にいること。
専任技術者とは、許可を取得したいと思う業務の専門的な知識や経験を持ち、営業所で専属的にその業務に従事する人のことです。
10年間の実務経験が必要となります。
この専任技術者が、経営業務の管理責任者の要件を満たす場合、兼任することも出来ます。
3つめは、請負契約に関して誠実性があること。
支配人もしくは営業所の代表者が、建築士法、もしくは宅地建物取引行法等の規定により、「不正」もしくは「不誠実」な行為を行い、免許取り消し処分を受けてから5年を経過していないこと。
不正行為は、詐欺、脅迫、横領などが該当します。
不誠実行為は、工期内容等の請負契約に違反していないことを指します。
4つめは、財産的基礎または金銭的信用を有していること。
建設業においては、資材の購入や工事着工への準備金等が必要となるため、営業を開始する前にある程度の資金を有していることが必要となります。
一般建設業の場合は500万円以上、特定建設業の場合は2,000万円以上、個人でも4,000万円以上となります。
5つめは、欠格要件に該当しないこと。
犯罪を犯したり、暴力団員であってから5年未満でないことや、許可書類や、請負契約に関しての虚偽や不正のないことなどがあります。
専門家(行政書士)にまず相談。
簡単にまとめましたが、詳しい内容は国土交通省や愛知県建設部建設業不動産業課のサイトを見て確認するのがおすすめです。
内容は、難しい言葉でまとめてありますので、行政書士等の専門家から指導を受けることが大切でしょう。